07会社に必要な規則の作成

01労働保険・社会保険

エム・エル・パートナーズ|菊池 美絵子

エム・エル・パートナーズは、企業の発展に欠かせない「人」に関する分野全般を、総合的に支援する社会保険労務士事務所です。 実務経験豊富な社会保険労務士が、人事労務分野に関するさまざまなお悩みを、貴社のニーズにあわせてきめ細やかに対応させていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
01労働保険・社会保険

島崎玲子社会保険労務士事務所|島崎 玲子

<<労使紛争の未然防止に努めます>>  ☆実態を把握した法令に基づく適切な対応  ☆女性社労士ならではの丁寧なきめ細かい対応  ☆フットワーク軽く迅速な対応 を心がけております。継続した適切な運用がトラブル防止のためには重要です。クライアント様とは長いおつきあいをさせていただきたいと考えており、顧問契約を中心とした業務を遂行しております。タイミングよく助成金の提案も可能です。現在、顧問契約を締結いただいているクライアント様も、そのほとんどがスポット(就業規則の改定、社会保険・労働保険の新規適用等)からスタートしています。 50名以下の小規模事業所を得意としています。 ぜひ島崎玲子社会保険労務士事務所をご活用ください。
01労働保険・社会保険

小室社会保険労務士事務所|小室 由利

東京都内を中心に企業顧問や個人の年金相談を中心に承っている女性社労士です。 飲食・卸売・不動産関連・建設・運輸など様々な業種に対応させていただいています。就業規則作成・改定、給与計算、是正勧告対応や社会保険・労働保険手続き代行など、会社の「困った」や「助けて」の声にこたえるべく、日々邁進しております。 年金相談は、離婚分割・障害年金請求・記録確認などさまざまな案件を扱った実績があり、ご好評をいただいておりま す。 親切・丁寧がモットーで、女性ならではの視点から企業の「人」の問題を解決し安心を提供できる存在でありたいと願っています。
01労働保険・社会保険

榎本経営労務研究所|榎本 均

事務所所在地 〒110-0003 東京都台東区根岸3-8-10-401 TEL/FAX 03-3872-7199/03-3872-7299 経歴・実績 保有資格 得意業種 運送 建設 飲食 得意分野 労働保険・社会保険の手続 賃金制度・人事制度全般 国民年金・厚生年金 社員教育・能力開発など 会社の人事・労務 労働問題・労使関係 給与計算 紛争解決手続代理業務 公的助成金 セミナー講師 成年後見人 社労士試験対策 会社に必要な規則の作成 文章執筆 確定拠出給付年金・中小企業退職金共済 対応可能地域 東京23区 e-ma...
01労働保険・社会保険

大湊労務行政事務所|大湊 浩喜

平成4年に渋谷区で開業し平成21年に台東区へ移転し現在に至っております。 ◎新設企業様におかれましては創業時の社長様の手が回らないところの裏方として社会保険の新規加入、 従業員の給与計算からご支援させて頂き、スムーズに会社基盤業務の構築ができるようご支援させて頂きます。 ◎中堅企業様におかれましては、労使トラブルの予防及び解決、コンプライアンスの遵守の側面を外部人事部 としてご活用頂き、会社を守る就業規則を柱とした労務リスク管理に尽力致します。 ◎現場の分かる社労士であり、警備業・清掃業・食器洗浄・食材配達・ガソリンスタンドでの勤務経験が有ります。
01労働保険・社会保険

田中宏和社会保険労務士事務所|田中 宏和

① 誰よりも親切 ② どこよりも丁寧 ③ 全て任せて安心 をモットーに、中小企業の事業主様を労務管理面からサポートします! お気軽にご相談ください!
01労働保険・社会保険

なべしま社会保険労務士事務所|鍋島 知未

小さいことでも気軽にご相談いただける身近な存在でありたいと考えております。事業主と働く方が共により良い関係を築けるようにサポート致します。 お気軽にお問合せください。
01労働保険・社会保険

とよだ社労士オフィス | 豊田 雄介

企業の発展は、「人」なしでは語れません。 私は4社で20年余り、企業の人事部門に勤務してきた経験を活かし、「人」に関する法律の専門家 社会保険労務士として、労働や雇用に関する相談の対応、社会保険の手続きサポートをいたします。 私は経営者の皆様の思いを、従業員の方々へ伝えられる「しあわせ伝達人」になりたいと考えています。
01労働保険・社会保険

竹山社会保険労務士事務所|竹山 文

業務範囲を細分化して、それぞれのお客様のニーズにあった顧問契約をご提案いたします。 女性ならではのきめ細やかな対応を心掛けております。 スポットで、就業規則の作成や社内セミナー講師も承ります。
03会社の人事・労務

蘇武社会保険労務士事務所|蘇武 則之

それぞれの会社にマッチした規程の作成となぜこのような規定が必要なのかをお伝えいたします。
タイトルとURLをコピーしました